学校感染症にかかったら
生徒がインフルエンザ等の指定された感染症に罹患した場合には、学校保健安全法19条の規定により、出席停止となります。(欠席扱いにはなりません)
例え軽症でも罹患した場合は、速やかに学校(担任)へ連絡し、医師の許可があるまでは登校できません。
尚、医師から登校の許可が出ましたら、下の「学校感染症等治癒通知書(登校許可書)」に医師の証明をもらい、学校(担任)に提出して下さい。
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該当感染症(比較的多いもの、一部抜粋)
出席停止となるもの 〈特欠扱いとなります〉 - インフルエンザ(「学校感染症による出席停止について」参照)
- 新型コロナウイルス
- 咽頭結膜熱(プール熱・アデノウイルス感染症)
- 流行性角結膜炎(はやり目) など
条件によっては出席停止となるもの
- 溶連菌感染症
- 感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)
- マイコプラズマ感染症 など
新型コロナウィルス感染症について
新型コロナウイルス感染症患者・濃厚接触者等と特定された場合は、学校校保健安全法19条等の規定により、出席停止となります。(欠席扱いにはなりません)
出席停止については、「健康観察表 裏面」を参照してください。(変更があればその都度連絡します)
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