税制上の優遇措置
(寄附金控除)について
崇徳学園は文部科学省より「特定公益増進法人の証明」を受けており、本学園に対するご寄附は税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
1. 所得税の寄附金控除
寄附金額が2,000円を超える場合、超過金額が当該年の所得から控除されます(ただし、寄附金額が所得金額の40%を超える場合は40%が限度となります)。
ⒶⒷのうち、いずれか有利な制度を選択します。
Ⓐ所得控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×所得税率=減税額
Ⓑ税額控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×40%=減税額
2. 住民税の寄附金控除
寄附金額が2,000円を超える場合、翌年度分の個人市民税・県民税所得割額から控除されます。広島市在住の方はⒸ+Ⓓ、広島市を除く県内に在住の方はⒹが減税額です。
Ⓒ市民税控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×8%=減税額
Ⓓ県民税控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×2%=減税額
法人の場合
特定公益増進法人への寄附金
学校法人をはじめ、公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金です。一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で、寄附者である法人の当該事業年度の損金に算入することができます。
寄附金控除手続
確定申告に必要な次の書類を本学園から発行・郵送いたします。
- 寄附金受領証明書
- 特定公益増進法人証明書(写)
ご寄附いただいた翌年の確定申告時期に、上記の書類を添付の上、確定申告を行ってください。